がけの下に家は建つの?
もしあなたが買った土地に、想定外の事態が判明したらあなたはどうしますか?

自己防衛が自身の財産を守ります。
土地契約 、知らないと損する大切なポイント
擁壁・がけ崩れ110番
 質問・・・・もし、土地の裏側に「がけ」があったらあなたはどうしますか?
 
 そもそも「がけ」ってなあに?

 「がけ」の定義=高さ2.0mを超え、角度が30度を超える斜面(下記図参照)


多段 2段 崖 がけ 条例 擁壁 境界 トラブル 土地 契約 売買



 では、実際の土地ではどんな場合があるのでしょうか?



 事例1〜建物の裏または土地の裏側に高さ2mを超える不適格擁壁がある場合(下記図参照)


多段 2段 崖 がけ 条例 擁壁 境界 トラブル 土地 契約 売買2

 ここでのあなたの立場は、下側さんです。
 古屋付きの土地を購入して、古い建物を解体工事し、新築住宅を建てる計画です。

 上記の事例1は、よくあるケースです。 

 でもこの擁壁は誰のものなの?  残念ながらこのケースでは、擁壁が誰のものであろうが、関係ありません。
 すなわち、建築計画に影響を与えます。


 事例2〜建物の裏または土地の裏側に高さ2mかつ角度が30度を超える自然の山(がけ)がある

多段 2段 崖 がけ 条例 擁壁 境界 トラブル 土地 契約 売買3

 上記の事例2も、郊外に出るとよくあるケースです。 

 でもこの山は誰のものなの?  残念ながらこのケースでも、山が誰のものであろうが、関係ありません。
 すなわち、建築計画に影響を与えます。
 
 がけがある土地で大切なのは、敷地とこれから新築する建物の安全性なのです。

 では、土地の裏側に高さ2mを超える「不適格擁壁」、「自然がけ」、「自然の山」がある場合は家が建たないのでしょうか?

 そんなことはありません。ただし一定の条件を充たさなければ建物が建てられないケースがあります。(建築確認がおりません)

 そこで建物を建てる条件として、様々な指導を行政から受ける可能性があります。

 例えば・・・・・役所の「建築指導課」の担当者が、下記のような内容のことを口にします。

 *建物の基礎を高くしなければ建築を認めません。
 *裏側に擁壁を造らなければ建築を認められません。
 *流土止め壁を作れば建築を認めます。
 *がけから一定の距離を離して、建物を建てなさい。

 この建築確認を取得する条件が、あなたのリスクとなります。

 
 それでは、さらに詳しく、見てみましょう

事例3〜建物基礎を高くして、がけ崩れから建物を守る

多段 2段 崖 がけ 条例 擁壁 境界 トラブル 土地 契約 売買4
 


事例4〜がけ面に新しい擁壁を造り、がけ崩れを防ぐ


多段 2段 崖 がけ 条例 擁壁 境界 トラブル 土地 契約 売買5





事例5〜流土止め壁を造り、がけ崩れから建物を守る

多段 2段 崖 がけ 条例 擁壁 境界 トラブル 土地 契約 売買6




 購入を検討している土地にがけがあると、あなたになんのリスク(損害)を与える可能性があるのでしょうか?

 計画している予算内で、建物が建たない。
 計画していた位置に建物が建たない。
 計画している大きさの建物が建たない。
 


  あなたは、そもそも土地を買う時に、「がけのことなんて、仲介業者から聞いてないよ〜」


 最初から分かっていたら、「値段は少し高いけど、がけのない土地があったのに」、いずれにしろ最初から、がけのリスクを理解していたら、「こんな土地は買わなかったのに・・・・・(後悔)」


以上が、土地契約 、知らないと損する大切なポイント・・・・・がけの下に家は建つの?編です。


 最後まで、お読み頂きましてありがとうございます。
 ここで説明をさせて頂いた内容は、代表的な事例を、分かり易く説明をさせて頂いたつもりです。現実の土地取引の場合には、その他の問題も含め、複雑な事例があるのが現実です。これから土地を買おうとしているあなたは、無用なトラブルに巻き込まれないように、自己防衛することを忘れないでください。


参考資料:「横浜市建築基準条例 第3条」


                                                           
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